日本の検察が権力を持ちすぎだという根拠

こんにちは、K2 College編集部です。

日本の検察制度は、他の先進国と比較しても強大な権限を持つと広く認識されています。検察は、犯罪の捜査と起訴を独占的に行うだけでなく、司法制度全体においても重要な役割を果たしています。以下では、日本の検察がどのようにして過剰な権力を持つようになったのか、その根拠と問題点について詳述します。

日本の検察は大きな権限を持っているんですね。

長期期間の勾留など問題となっている事例がありますね。

  • 検察の独占的権限
  • 権力の濫用
  • 政治的影響力
  • 国際的な視点と比較
  • 改善のための提言

検察の独占的権限

  1. 捜査と起訴の独占権
    日本の検察官は、犯罪捜査と起訴の独占権を持っています。これは、他の多くの国では警察と検察が協力して捜査を行うのに対し、日本では検察が主導的な役割を果たすことを意味します。例えば、重大な犯罪や政治的に敏感な事件では、検察が直接捜査を行い、起訴を決定します。
  2. 不起訴権の行使
    検察は不起訴処分を行う権限を持ちます。これにより、検察は有罪の可能性が低いと判断した場合や、社会的・政治的な配慮から起訴を見送ることができます。この不起訴権は、検察の裁量に大きく依存しており、透明性の欠如が指摘されています。
  3. 再審査請求の独占
    日本の検察は、被告が有罪判決を受けた後に再審査請求を行う場合、その再審査の可否を判断する権限を持っています。これにより、誤判や新たな証拠が出た場合でも、検察が再審査を拒否することができるため、公正な司法手続きが妨げられることがあります。

確かにこうみると検察が大きな権限を持っていますね。

はい、裁判における不透明性は以前から指摘されています。

権力の濫用

  1. 長期拘留と自白の強要
    日本の刑事訴訟法では、被疑者を23日間まで拘留することが許されており、この期間中に自白を引き出すための取り調べが行われることが多いです。検察はこの制度を利用して、被疑者に対する精神的な圧力をかけ、自白を強要することがあります。これは、冤罪のリスクを高める要因となります。
  2. 捜査資料の独占
    検察は捜査資料を独占的に管理し、弁護側に対して資料の開示を制限することがあります。これにより、弁護側は十分な防御を行うことが難しくなり、公正な裁判が妨げられることがあります。特に、検察が有利な証拠のみを選別して提出することが問題視されています。
  3. メディアへのリーク
    検察は捜査情報をメディアにリークすることで、世論を操作し、被疑者や被告に対する社会的な圧力を強化することがあります。このような行為は、被疑者の権利を侵害し、無罪推定の原則を損なうものです。

捜査資料を検察が管理している、というのは一方的になりますね。

はい、自分にとって有利な証拠のみ提出することが可能になってしまいますね。また、保釈申請をいくら行っても却下され、長期勾留で実質的な自白の強要が行われている、というのが実態のようです。

政治的影響力

  1. 政治家の捜査と起訴
    検察は政治家に対する捜査と起訴においても強大な権限を持っています。これは、政治的な意図を持って捜査や起訴を行うことが可能であり、実際に政治的な対立や圧力が背景にあると指摘されることがあります。例えば、特定の政権に対する捜査が行われた際には、その政治的意図が疑われることがあります。
  2. 行政機関としての独立性
    日本の検察庁は法務省の下部組織でありながら、事実上の独立性を持っています。この独立性は、法務大臣の監督を受ける一方で、実際には検察の意思決定に対する影響力が限定的であるため、検察が独自の権力を行使する余地を与えています。

巨悪に立ち向かう正義のヒーローみたいな印象はありますね。

ドラマなどでそういったイメージが作られている部分はあります。日本は勧善懲悪のストーリーが好まれてるので、そういった影響かもしれません。

国際的な視点と比較

  1. 報道の自由度ランキング
    国境なき記者団が毎年発表する報道の自由度ランキングでは、日本の順位は先進国の中で比較的低い位置にあります。これは、検察の強大な権限がメディアや報道の自由に対する影響を及ぼしていることを示しています。報道の自由度ランキングは、政府や検察の介入、ジャーナリストに対する圧力などを評価基準としており、日本の検察の権力が国際的に問題視されていることが分かります。
  2. 他国との比較
    日本の検察制度は、他の先進国と比較しても特異な点が多いです。例えば、アメリカやヨーロッパの多くの国では、検察と警察が捜査を共同で行い、起訴の判断も裁判所が関与する形で行われます。これに対し、日本では検察が単独で捜査と起訴を行い、強大な権限を持っています。

ゴーン氏の事件で海外のメディアからも批判はあったようですね。

はい、取り調べに弁護士の立会が認められないなど、日本独自のルールがあり、批判が集まりました。

改善のための提言

  1. 捜査と起訴の分離
    検察の権力を制限するためには、捜査と起訴の分離が必要です。警察と検察が共同で捜査を行い、起訴の判断を裁判所が関与する形で行うことで、公正性と透明性を確保することができます。これにより、検察の過剰な権力行使が抑制されることが期待されます。
  2. 不起訴権の透明性向上
    検察の不起訴権の行使について、透明性を高めるための制度改革が必要です。不起訴処分の理由を公表し、第三者機関による監視を導入することで、検察の裁量を抑制し、公正な司法手続きを確保することが求められます。
  3. 再審査制度の改善
    再審査請求に対する検察の独占的な権限を見直し、独立した第三者機関が再審査の可否を判断する制度を導入することが重要です。これにより、冤罪被害者の救済と公正な裁判の実現が図られることが期待されます。
  4. 被疑者の権利保護
    被疑者の権利を保護するため、長期拘留制度の見直しや自白強要の禁止、弁護側への捜査資料の全面開示などが必要です。これにより、公正な裁判が行われることが確保され、冤罪のリスクが低減されるでしょう。

被疑者の権利保護が重要ですね。

はい、これまでの慣習にとらわれず、弁護士の立会や長期勾留制度見直しなど、透明性のある捜査が求められています。

まとめ

  • 過去の冤罪事件、自白の強要から学び、組織文化を変える
  • より一層勾留中の被疑者の権利保護が求められる

日本の検察は、捜査と起訴の独占権、不起訴権の行使、再審査請求の独占といった強大な権限を持っています。これにより、権力の濫用や人権侵害のリスクが高まり、報道の自由や公正な司法手続きが妨げられることがあります。これらの問題を解決するためには、捜査と起訴の分離、不起訴権の透明性向上、再審査制度の改善、被疑者の権利保護といった改革が求められます。これにより、検察の過剰な権力行使を抑制し、公正な司法制度を実現することが期待されます。

    著者プロフィール

    K2編集部
    K2編集部
    投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。
    K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

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