相続時に支払われる生命保険金には、一定の「非課税枠」が設けられています。これは遺族の生活保障という保険の趣旨を踏まえ、税制上の優遇措置として認められているものです。
この非課税制度を活用すれば、相続税の課税対象額を圧縮できるため、相続税対策として多くの家庭で利用されています。
生命保険の非課税枠について教えてください。
以下で詳しく解説します。
- 【制度の仕組みと非課税限度額】
- 【対象となる生命保険の種類】
- 【注意すべき点(落とし穴)】
- 【活用例と節税効果】
【制度の仕組みと非課税限度額】

生命保険の非課税枠は、次のように算定されます。
「500万円 × 法定相続人の数」= 非課税限度額
例)法定相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合:
→ 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
この非課税限度額は、生命保険金の受取人が「被相続人の法定相続人であること」が条件です。
【対象となる生命保険の種類】

保険の種類や契約形態によって、非課税の対象になるかどうかが異なります。基本的な考え方は以下の通りです。
●非課税の対象になるケース(相続税の対象)
→ 死亡保険金が相続税の対象になり、非課税枠を使える。
●対象外となるケース
1. 受取人が法定相続人でない場合
→ 非課税枠は使えず、相続税課税対象(または贈与税)に。
2. 契約者=別人、被保険者=被相続人、受取人=他人
→ 贈与税や所得税課税になる場合も。
3. 一時払い終身保険などで法人契約していたケース
→ 法人が保険金を受け取ると、相続税ではなく法人税の対象に。
【注意すべき点(落とし穴)】

法定相続人の数え方に注意
非課税枠の計算基礎となる「法定相続人」は、実際に相続を放棄した人も含まれるのが原則です。ただし、養子がいる場合は人数制限があります(普通養子は1人まで、特別養子は制限なし)。
例:子3人のうち1人が相続放棄しても、「法定相続人は3人」として計算。
受取人の指定が適切でないと非課税が適用されない
保険の受取人が「相続人以外」になっていると、非課税枠は適用されません。また、「受取人なし(相続人)」のままだと、遺産分割の対象になりトラブルのもとに。
対策:契約時に明確に「〇〇〇〇(法定相続人)を受取人」と記載。
複数の保険契約があると枠を超える可能性
同一の被相続人に複数の生命保険契約があると、合算して非課税枠を超える部分には相続税が課税されます。
対策:生前から契約内容を把握し、非課税枠の範囲内に調整を。
遺産分割協議では使えない(受取人固有の財産)
保険金は受取人の“固有財産”とされ、原則として遺産分割協議の対象外です。そのため、他の相続人とバランスが取れず、「不公平だ」という争族トラブルの火種になりがち。
対策:遺言や生前贈与とのバランスを考慮して設計。
税務署に申告しないと非課税枠が使えない
非課税枠を使うには、相続税申告書の提出が必要。「非課税だから申告不要」と勘違いして放置すると、無申告加算税の対象になることも。
【活用例と節税効果】

▶ 活用例1:生活資金の確保
→ 高齢の親が亡くなった後、残された配偶者や子供が生活費に困らないように、1,500万円程度の保険金で非課税を利用。
▶ 活用例2:納税資金の確保
→ 相続財産の大半が不動産で現金が少ない場合、相続税の納税資金として保険金を活用。
▶ 活用例3:不公平の是正と生前対策
→ 例えば長男に事業を承継させ、不動産も相続させる代わりに、次男・三男には保険金で公平性を確保。
▶ 効果シミュレーション:
• 法定相続人が4人 → 非課税枠:2,000万円
• 死亡保険金総額が2,500万円 → 500万円が課税対象
→ 他の財産との合算によって、課税額は軽減も可能
非課税枠の計算において、相続放棄の場合はどうなりますか?
放棄しても法定相続人として人数に含みます。
まとめ
- 生命保険の非課税枠は、遺族の経済的安心を確保しながら、相続税を節税できる有効な制度
- • 生前から保険設計・受取人指定を確認する
- • 相続財産全体のバランスを見て、他の相続人への配慮も忘れずに
- • 専門家(税理士・FP)と連携して、税務申告を確実に行う
著者プロフィール

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投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。
K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。
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