相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け取らないという法的手続きです。通常、プラスの財産(預金・不動産など)よりもマイナスの財産(借金・保証債務など)が多い場合に選択されます。
しかし、「相続放棄をしたつもりが認められなかった」「放棄しても請求された」「相続放棄後に困ったことが起きた」など、法律上の誤解や手続きミスに起因する“落とし穴”が多数存在します。
- 主な落とし穴5選
- 注意点・対策
- 制度の背景
- 実務上のポイント
主な落とし穴5選

①「知らなかった」は通用しない!3か月ルール
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てが必要です。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされます。
落とし穴:3か月を過ぎても「財産の内容がよくわからなかった」「手続きに気づかなかった」としても、原則として放棄できない。
②うっかり財産に手を付けたら放棄NG
相続財産に手をつけると、「単純承認」(=相続を認めた)とみなされ、放棄ができなくなる場合があります。例えば…
• 預金を解約して葬儀費用を支払った
• 家の遺品整理をして売却した
• 車を運転した、など
落とし穴:善意で動いたつもりでも、客観的に「相続人として行動した」と評価されるとアウト。
③相続放棄をしても“管理義務”がある
民法940条により、相続放棄をしても「次の相続人が管理を始めるまで、財産の保存・管理をしなければならない」と定められています。
落とし穴:放棄したからといって放置していると、近隣トラブル(空き家の倒壊・ごみ屋敷化)や行政の勧告を受けることも。
④放棄しても“順番”で請求されることがある
相続放棄をすると、相続権は次順位(第1→第2→第3)に移ります。例えば、親が放棄すれば、子の代わりに祖父母、兄弟、甥姪に権利と義務が移ることも。
落とし穴:親族間で話し合いもなく放棄すると、他の親族に迷惑をかけることに。
⑤生命保険や死亡退職金は放棄できない?
保険金受取人が「相続人」として指定されていても、保険契約の性質上、それは「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と見なされます。
落とし穴:相続放棄をしても保険金を受け取ると、「放棄が無効になるのでは?」と誤解されがち。ただし、受け取り方によっては“相続財産への関与”と見なされることもあり、注意が必要。
注意点・対策


制度の背景

相続放棄制度は、相続人に「過大な負債や責任を負わせない」ために設けられた救済措置です。一方で、制度はあくまで“家庭裁判所での申述”という形式的要件に基づいており、
• 放棄の意思を持っていても、手続きしなければ意味がない
• 一部の行動(借金の返済、財産の処分)によって自動的に相続を承認したとされる
など、非常に形式主義的な性格を持っています。
また、管理義務や相続人の順位など、「相続放棄後のこと」はあまり知られておらず、問題が表面化するのは死後しばらく経ってからというのも厄介です。
実務上のポイント

- 家庭裁判所の申述がすべての出発点
電話や口頭では無効。必ず書面での申述書提出が必要。代理人申請も可。 - 放棄するなら“不干渉”を貫くこと
郵便物の開封、家財の移動、預金の引き出しは避ける。 - 複数人が同時に放棄する際は連携が不可欠
次順位に影響が出るため、親族間で放棄計画を共有しておくべき。 - 放棄しても管理義務が課せられる可能性
空き家管理や相続人不存在時の特別代理人選任が必要になることも。 - 専門家への相談は早ければ早いほど有効
「調査の時間がほしい」「放棄の要否を検討したい」として、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」も可能(合理的理由がある場合に限る)。
相続放棄は、借金やトラブルから身を守るための有効な制度ですが、以下のような“落とし穴”に注意しないと、かえって損をしたり周囲とトラブルになったりするリスクがあります。
- 3か月以内の手続き厳守(起算点に注意)
- 財産への安易な関与はNG
- 放棄しても一時的な管理責任あり
- 次順位への影響を想定した説明と配慮が必要
- 保険金などは相続財産ではないが、受け取り方に注意
相続が起こる前にどうするかを決めていないと簡単に判断ができないですね。
相続対策も親御さんが元規なうちにしっかり話し合い、方向性を決めてからどのような対策ができるかを早目に確認して行動に移しましょう。
まとめ
- 制度を活用するためには、単に「放棄する」と言うだけでは不十分で、法律的な正しい理解と、親族・専門家との連携が不可欠です。
- 困ったときは迷わず弁護士・司法書士・税理士などの専門家に早期相談することが、トラブル回避の第一歩となります。
著者プロフィール

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投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。
K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。
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