会社員ピンチ! 節税スキームが閉じられる

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

従業員が副業・兼業を認める企業も増えてきており、すでに副業をしている会社員も少なくないと思います。

会社員であれば、源泉徴収(会社が代わって所得税を徴収して国に納付する)されているために税金をコントロールすることは難しいですが、副業を始めて、「会社員+個人事業主」になれば、税金をコントロールすることが可能になります。

  • 会社員でも「事業所得」を得ることで節税できる
  • 副業としての「事業所得」は、「雑所得」となる可能性が出てきた

会社員でも「事業所得」を得ることで節税できる

ブログでは、会社員も事業を持つべきとお伝えしてきておりますが、それは、「事業所得」を得ることで経費が認められ、所得税を抑えることができるからでもあります。

給与所得と事業所得は「損益通算」と言って、1つの所得が黒字で、他の所得が赤字という場合、利益と損失を合算して、所得税を計算することができます。

会社員の場合、給与所得だけですから節税できる範囲は限られてきますが、個人事業主としても活動することで、節税できる幅が広がるのです。

自宅で、事業に関してのなんらかの仕事をしているのであれば、その家賃や電気代、通信費が経費となりますし、情報収集のための書籍代や関係者との打ち合わせ費用(食事代やカフェ代など)、その他、文具や消耗品なども経費にできます。

副業としての「事業所得」は、「雑所得」となる可能性が出てきた

この会社員の副業としての「事業所得」ですが、所得に係る収入が300万円を超えない場合には、「雑所得」と取り扱うことにされる可能性が出てきました。

国税庁では、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について、以下のとおり予定しており、改正されてしまえば令和4年分以後の所得税について適用とのことですから、今年の確定申告からということになりますね。

<業務に係る雑所得の範囲の明確化>

業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします

副業の収入が300万円以下の方は、収入を300万円以上にするか、反証を準備しておいた方が良さそうですね。

税率が低い所得へシフトしよう

会社員でも、すぐに始めることができる株式投資の場合、その利益に掛かる税率は20.315%。

会社員で「330万円を超695万円以下」の所得を得ている方の所得税は20%で同じくらいですが、それ以上の年収を得ている方の場合は、株式投資で収入を得る方が税金が低いですから、こちらでの収入を増やしていった方が良いですね。

その方の状況に適した内容をアドバイスいたしますので、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

まとめ

  • 会社員でも「事業所得」を得ることで節税できる
  • 副業としての「事業所得」は、「雑所得」と取り扱うことなる可能性が出てきた
  • 税率が低い所得へシフトしよう

それにしても、2023年10月からは、免税事業者の手元に残る消費税(益税)を減らすインボイス制度も始まりますし、ますます貧しくなる人が増えるでしょうね。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

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