<要注意>NISA口座を利用しても非課税にならない場合がある

こんにちは。K2 College大崎です。

昨今、配当金が魅力の米国株に投資している方も増えておりますが、米国株の利益には米国と日本の両方で税金がかかることがあります。

  • 米国株の利益には二重課税になるものがある
  • 米国と日本で課税される二重課税を防ぐためには
  • 一般NISAは二重課税を防ぐことはできない

米国株の利益には二重課税になるものがある

売却して得た利益(キャピタルゲイン)は米国内では非課税のため、日本国内で20.315%が課税されます。一方、配当金や分配金を受け取った利益(インカムゲイン)は日本国内での20.315%に加え、米国内でも10%が課税されるため、合わせて約30.315%が課税されます。

米国と日本で課税される二重課税を防ぐためには

証券口座には「一般口座」と「特定口座」があり、
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類あります。

特定口座の源泉徴収ありを選択した場合には、金融機関が源泉徴収し代行して税金を納付してくれるために、原則、確定申告は不要です。

米国株の売却にともなう利益(キャピタルゲイン)は、米国では課税されず、日本国内でのみ課税されるので、特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、投資家は何もすることがないということですね。

ただ、二重課税となっている米国株の配当金や分配金を受け取った利益(インカムゲイン)に対する課税分(全部または一部)を取り返すためには、「外国税額控除」を利用して確定申告する必要があります。

一般NISAは二重課税を防ぐことはできない

ちなみに一般NISAは、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度ですが、国内では売却益や配当・分配金に係る税金は非課税となりますが、米国では配当・分配金に対して10%が課税されており、また外国税額控除の対象外となります。

そのため、一般NISAを利用している場合は、米国での課税分(全部または一部)を取り返すことができないということですね。

一般NISAは「すべて非課税」だと勘違いしている方もいるでしょうね。

配当金を当てにした「FIRE」を考えている方も増えてきているようですが、日本で米国株式からの配当金や分配金を目当てに投資している投資家は、戦略の見直しを考えた方が良いかも知れません。

https://adv01.k2-investment.com/archives/5905
https://adv01.k2-investment.com/archives/3923

まずは、複利で資産を拡大していき、お金が必要になったタイミングで必要な金額を一部売却して行かれてはいかがでしょうか。

もしくは、まず資産を拡大させてから、「終身年金」などに資産を移管して、毎年(毎月)一定金額を受け取られてはいかがでしょう。

https://adv01.k2-investment.com/archives/5611

まとめ

  • 一般NISAを利用しても二重課税を防ぐことはできない
  • 米国株式からの配当金や分配金を目当てに投資している投資家は、戦略の見直しを考えた方が良い

海外積立投資では、世界中から選ばれた約200本のファンドから投資するファンドを選択できます。

こちらから海外投資入門書(マニュアル)を無料でダウンロードいただけますので、
まずは入門書をご覧ください。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/6951/trackback