生前贈与「相続7年前」まで課税!
65年ぶりルール改正で相続税大増税へ

こんにちは。K2 College大崎です。

2022年12月中旬に決定される令和5年の税制改正大綱において、「生前贈与」を活用した節税にメスが入ることを、ダイヤモンドが取材で明らかになったとして「さよなら!生前贈与」という特集記事で展開していくようです。

相続税と贈与税は一体化され、暦年贈与も廃止されるのではという話はありましたが、いよいよそうなるのでしょうか。

確かに令和3年度の税制改正大綱の前文に、以下文言があり波紋を呼んできましたが、今回はそこまで踏み込まず、贈与による持ち戻し期間が現行の3年から7年へ延長されることと、原則、3年内加算の対象外だった孫への生前贈与も対象になるようです。

「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」

  • 生前贈与が課税強化、節税潰し強まる
  • 孫への生前贈与も7年内加算の対象になる

生前贈与が課税強化、節税潰し強まる

相続税と贈与税の一体化は、相続で財産を受け取っても贈与で財産を受け取っても納税する金額は同じになってしまいますから、一体化されれば、生前贈与によって節税することもできなくなってしまいます。

現在は、年間110万円までであれば贈与しても非課税とされておりますので、

ブログでも「暦年贈与」という方法を利用して、早めにお子さんやお孫さんに資産を移転していくことをアドバイスしたり、実際、その仕組みを利用して資産運用を始められたクライアントもおります。

ただ、この「暦年贈与」を利用しても、贈与後3年以内に相続が発生すると、その3年間に受け取った贈与財産は相続財産に含められ、相続税が課されるという仕組みになっているので、尚更、早めに贈与をし始めた方が良いと該当するクライアントには案内していたのですよね。

そして、令和5年の税制改正大綱では、この3年の「持ち戻し」が7年に拡大されてしまうということです。

孫への生前贈与も7年内加算の対象になる

令和5年の税制改正大綱において、持ち戻しの期間が3年から7年に拡大することは前述しましたが、これ以外にも、原則、持ち戻しの対象外となっている孫への生前贈与も対象になるようです。

現在も、孫へ遺産を遺すという遺言書があったり孫を受益者とする生命保険がある場合には、その孫も同じように3年内加算の対象となっておりますが、持ち戻しの対象外という原則も今回無くなるようですね。

平均寿命が伸びてきているとは言え、自分がいつ死ぬかは予測できません。

また、資産を残してあげるにしても、お子さんやお孫さんがお金を必要とするタイミングは、教育費や自宅購入費が家計を圧迫する若い時が多いです。

お子さんやお孫さんにいずれ資産を遺そうと考えられている方は、早めに生前贈与を利用するなどして遺してあげましょう。

まとめ

  • 生前贈与の課税強化進む
  • 子や孫への資産移転は早めに実行すべき

お子さんやお孫さんに資産を遺そうと考えられている方は、こちらから連絡ください。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

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