「贈与契約書」はきちんと作成するようにしてください。

こんにちは。K2 College大崎です。

先日のコラムの中で、

毎年110万円の贈与分までは贈与税が課税されず、相続税のかかる財産を減らす相続税対策になる「暦年贈与」という方法を利用して、お子さんやお孫さんに資産を残しているクライアントがいるという話をしました。

  • 毎年110万円までは課税されない「暦年贈与」を利用する
  • 「贈与契約書」はきちんと残しましょう

毎年110万円までは課税されない「暦年贈与」を利用する

以下は、特例贈与財産用の税率ですが、贈与税の税率は高いですよね。

もし4,500万円を贈与しようものなら、約半分を税金として持っていかれます😢

贈与をするとこれほど高い税率の税金を払わなければなりませんので、できれば毎年110万円の贈与分までは課税されない「暦年贈与」を利用した方が良いでしょう。

ちなみに、この<特例税率>は贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用されますが、子が未成年者の場合などは別の税率<一般税率>を利用します。

「贈与契約書」はきちんと残しましょう

しかしながら、例えば1,000万円を100万円ずつに分けて、毎年贈与するという取り決めをしてしまうと、「定期贈与」とみなされてしまう可能性もあります。

「定期贈与」とみなされてしまうと、はじめから1,000万円を贈与する意思があったとみなされて、贈与額の合計額に対して贈与税が掛かってしまうこともありますので、贈与日は、毎年変えて「定期贈与」とみなされないようにするとともに、面倒ですが、「贈与契約書」も毎年作成するようにされる方が宜しかと思います。

「贈与契約書」は客観的に証明できるものですから、相続の際に「名義預金」として税務調査で課税されかねないということを防ぎます。

実際に「暦年贈与」を利用して資産を遺していると考えている方でも、「名義預金」とみなされて課税対象となっているケースは少なくないです。

これはとても大切なことですから、「暦年贈与」を利用してお子さんのために投資を始められるクライアントにはしっかりお伝えしております。

「贈与契約書」を作成すうることは手間も掛かりますが、これが相続の際に、遺産分割の対象とされずに、親族間のトラブルになることも避けることにも繋がりますから、作成しておくべきでしょう。

そして、贈与は、贈与する側と贈与を受ける側の双方の同意が必要ですが、そのためにも「贈与契約書」はきちんと作成しておくことが重要なのです。

お子さんやお孫さんに資産を遺そうと考えられている方は、こちらから連絡ください。

まとめ

  • 「定期贈与」とみなされてしまうと贈与税が掛かってしまうことがある
  • 「名義預金」とみなされて課税対象となっているケースは少なくない
  • 「贈与契約書」はきちんと残しましょう

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/8917/trackback