こんにちは。K2 College大崎です。
NISA口座から上場株式やETF、REITなどに投資をして、配当金や分配金を受け取ろうと計画している方もおられるかと思いますが、新NISAを利用して投資をしても、受取方法を間違えると非課税にはならず課税されてしまいます。
- 動画解説
- 配当金や分配金の受取方法は4つある
- 配当金や分配金のメリット
- 新NISAで投資をしても受取方法を間違えると非課税にはならない
動画解説
配当金や分配金の受取方法は4つある
配当金や分配金の受取方法が4つあるとはどういうことですか?
上場株式の配当金や投資信託などの分配金の受取方法として4つあります。
(1) 個別銘柄指定方式
(2) 登録配当金受領口座方式
(3) 配当金領収証方式
(4) 株式数比例配分方式
(1) 個別銘柄指定方式
指定の銀行口座で受け取る方式
(2)登録配当金受領口座方式(一括振込方式)
保有する銘柄すべてを指定の銀行口座で受け取る方式
(3)配当金領収証方式
郵送される「配当金領収証」をゆうちょ銀行や郵便局に持ち込んで受け取る方式
(4)株式数比例配分方式
証券会社で受け取る方法
配当金や分配金のメリット
配当金や分配金の受け取りを選ぶメリットは、決算ごとに支払われる配当金や分配金を指定した口座に入金してもらうことができ、給与や年金の足しにすることができたり、小遣いのように使うことができこと。
もちろん貯めておいたり、別の金融商品へ投資することもできますね。
また、配当金や分配金を継続して受け取ることできれば、運用している実感も得られることができるでしょう。
銘柄によっては連続して増配していくものもありますから、毎年、受け取る配当金や分配金が増えていき、それも楽しみにできるというのも良いですね。
また、こちらの銘柄のように、毎年、分配金の利回りが増えていき、もし2011年10月に投資していれば、現在、その分配金利回りは10.48%になっているような銘柄もあります。
このように、将来の配当金や分配金利回りを楽しみに投資を継続している方もいるでしょう。
新NISAで投資をしても受取方法を間違えると非課税にはならない
しかしながら、このような様々なメリットがある配当金や分配金ですが、せっかく新NISAを利用していても、受取方法を間違えてしまうと非課税にはならずに課税されてしまいます。
受取方法を間違えるとはどういうことでしょうか。
先ほど示した4つの方式のうち、配当金や分配金を非課税で受け取るためには「株式数比例配分方式」で受け取らなければいけません。
それ以外の方式で受け取ってしますと、せっかく受け取った配当金や分配金に課税されてしまいますから気をつけましょう。
銀行などの金融機関で投資信託を購入し、分配金を受け取る口座をその金融機関にしてしまいますと課税されてしまいますから、注意が必要ですね。
もちろん課税されるのは理解した上で、日常よく利用する金融機関に振り込んでもらうのも一つの選択ですけどね。
なお、「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告を行うことによって配当控除を受けることができたり、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の損失との損益通算や繰越控除をすることができますので、自分に適した方式を利用するようにしてくださいね。
まとめ
- 配当金や分配金のメリットそれぞれ
- 新NISAで投資をしても受取方法を間違えると非課税にはならない
- 非課税にするためには「株式数比例配分方式」を選ぶ
自分が投資する目的は何なのか。
そして、その目的を叶えるためにはどの仕組みを利用した方が良いのか?
投資家それぞれの状況に合わせたアドバイスをいたします。
資産運用相談を希望される方は、こちらからご連絡くださいませ
著者プロフィール
-
投資アドバイザー
愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。
その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。
自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。
最近の投稿
- 投資信託2024.11.21SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)〜SBIアセットマネジメント
- オフショアファンド2024.11.20CTAファンド(Superfund Green Gold)
- 投資信託2024.11.19「楽天SCHD」 vs 「SBI VYM」
- オフショアファンド2024.11.16金関連ファンド(Superfund – Gold Silver & Mining)
この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/20165/trackback