本日発売の週刊東洋経済では「実家のしまい方」について特集されております。
2015年の5月には「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家の放置に対する行政の対応は一層厳しいものになりましたが、空き家は増え続け、空き家の放置も改善されていないようです。
記事には、空き家の取り壊し(除却)が進まなければ、2038年には3戸に1戸近くが空き家になるとのシナリオ(野村総合研究所)も掲載されておりました。
「空き家対策特別措置法」によって、以下のような「特定空家等」に認定されると、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
行政は固定資産税の納税記録を照会して立ち入り調査を行い、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導→勧告→命令が可能となり、 それでも改善されない場合は行政代執行の方法により強制執行されます。
ちなみに、指導を受けたにも関わらず改善されない場合は、固定資産税の住宅用地特例から除外され
固定資産税が最大で6倍になってしまいますので、行政の指導がある前に対応した方が良いでしょう。
最近の個別相談においても、賃貸でそのまま住むか実家をリフォームしてそこに住むかという相談や、ライフプランの相談の中で実家の庭が雑草で大変なことになっているのでどうしたら良いのかという話も聞きましたが、それだけ空き家の実家に対して懸念されている方も増えていることかと思います。
2年前のブログで親や祖父母が持っている土地や不動産は、基本的には放棄ができないので、法定相続人が相続し、固定資産税をずっと支払っていかねばならず、しかも結婚されており、それぞれの両親が持ち家の場合は2軒分、またそれぞれの祖父母の家もある場合は4軒分となり、かなり大きな負担となる場合もあるとの記事を書きました。
コロナ禍で移住や2拠点居住を検討されている方も増えてきておりますので、売却やリノベーションをして貸し出すなどの対策を早めにされることをオススメします。
地方だと固定資産税はそれほど掛からないといって放置している方も少なくないですが、雑草の処置、建物の倒壊、ゴミの不法投棄の処理など、放置のツケはそのうちやってきますよ。
このような懸念は早めに解決し、お金を増やす方に頭を使いましょう。
ライフプランの見直しを希望される方は、こちらからご相談ください。
著者プロフィール
-
投資アドバイザー
愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。
その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。
自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。
最近の投稿
- 投資信託2024.11.21SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)〜SBIアセットマネジメント
- オフショアファンド2024.11.20CTAファンド(Superfund Green Gold)
- 投資信託2024.11.19「楽天SCHD」 vs 「SBI VYM」
- オフショアファンド2024.11.16金関連ファンド(Superfund – Gold Silver & Mining)
この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/1510/trackback