こんにちは、K2 College 松本です。
今回は、意外と問い合わせの多い「愛人契約」についてお伝えします。
海外保険と愛人契約はどういう関係性があるのですか??
保険金を他人が受取る契約のことを、業界では「愛人契約」と言ったりします。
- 海外では愛人契約ができる
- 死亡診断書を手に入れる裏ワザ
- SunLife社、CTFLife社で対応商品がある
海外では愛人契約ができる

「愛人契約」つまり『保険金を他人が受け取る契約』と少し下世話な感じですが、、、実はそこそこお問い合わせいただきます。奥さんや子どもなどを保険金の受取人にする通常の契約以外に、身内以外の第三者、特に”愛人”と呼ばれる女性に遺してあげたいというニーズ、皆さんご想像通り、ある程度お金持ちの方、社長さんに多いです。
数十年前は、それなりに面倒な手続きを踏まなけれないけませんが、契約自体は日本でも可能でした。その後、保険金殺人などの事件沙汰などもあり、「愛人契約」は基本NGとする会社が多くなり、恐らく現在では日本の保険会社で「愛人契約」を引き受ける会社はないかと思います。かろうじて加入できるパターンとしては「内縁関係」の一定条件を満たしていれば、会社によって引き受けてもらえるところもありますが、かなり厳しい規定が設けられています。
これが海外保険では第三者を受益者(受取人)に指定することが普通にできます。必要書類など要点を下記にまとめます。
【受益者設定】
- 信託から個人へ名義変更後、戸籍上関係性が無い人が受益者になる時は「友人」という受益者カテゴリーで設定
- 関係性の証明書類必要なし
- ただし、その後結婚など戸籍関係に入った時は、関係証明をきちんと出してた方が良い
【死亡保険金の受取時の必要書類】
- 死亡診断書
- 契約書原本
- 受取人のパスポート
【受取方法】
- 香港内受け取りの小切手
- 海外で受け取れる小切手(特別申請するのに手数料が掛かる)
- 振込口座を提出
気になったのが死亡診断書ですが、第三者が手に入れることできますか?
次のチャプターで解説しますが裏ワザがあります。
死亡診断書を手に入れる裏ワザ

死亡診断書は、原則として配偶者または三親等以内の親族でなければ取得できません。しかし、海外保険だとこの問題も解消することができます。
その方法は『同じ保険会社で2つの契約をしておく』ことだけです。
1つ目は本妻を受益者(受取人)とした契約、2つ目は愛人を受益者(受取人)とした契約です。
もし保険金を請求する場合は、本妻が死亡診断書を取得して請求書と併せて海外保険代理店に郵送します。愛人も同じように請求書を海外保険代理店に郵送します。海外保険代理店側では同じ方の死亡保険金の請求手続きというのが分かるので、死亡診断書のコピーを取っておけば愛人の保険金請求の手続きを進めることができます。
なるほど。それなら直接取得できなくても請求手続きができますね。
意外とシンプルですよね。
SunLife社、CTFLife社で対応商品がある

香港の大手保険会社である「SunLife」と「CTFLife」で愛人契約できる保険商品があります。
死亡保険金の上乗せがある終身保険もありますし、貯蓄重視型の新海外個人年金もあるので、目的に応じて選択してください。
また新海外個人年金の場合は、受益者(受取人)の設定だけでなく、契約者と被保険者も変更できるので、臨機応変に対応できます。
私もお金を遺したい人がいるので、相談したいです。
それでは下記の直接相談からお問い合わせください。
※直接相談(無料)
まとめ
- 愛人契約は海外保険を活用
- 同じ保険会社で2つの契約をする
- 死亡保険金重視型と貯蓄重視型がある
著者プロフィール

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大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。
外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランコンサルタントとして6年3ヶ月勤務。
また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。
そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。
クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。
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