『新NISAに盲点』国内居住者でないと原則利用できない

こんにちは。K2 College大崎です。

今回は「『新NISAに盲点』国内居住者でないと原則利用できない」について解説します。

  • 動画解説
  • 海外赴任者であれば最長5年までNISA口座で保有できる
  • 日本株や個人向け国債以外は保有できない
  • 日本の非居住者になる可能性がなくても、海外の会社を利用する

動画解説

海外赴任者であれば最長5年までNISA口座で保有できる

海外赴任する会社員がNISA口座で金融商品を持っている場合、以前は非課税の恩恵を受けることができませんでした。

そこで金融庁は、平成31年度税制改正で会社員が海外転勤などで一時的に出国する場合、最長5年間まで株式などを持てるよう制度を見直しました。

以前は、海外赴任する人はNISA口座を維持できなかったのですね。

そうですね。
以前は出国する際に、NISA口座で保有している商品は課税口座に払い出されることになっておりました。

日本株や個人向け国債以外は保有できない

それが最長5年間でもNISA口座で運用が継続できることになって良かったですね。

それがそうでもないのですよ。

出国日の前営業日までに「非課税口座継続適用届出書」を金融機関に提出することで、最長5年間までNISA口座で運用が継続できることになったとは言え、すべての金融機関が対応してくれるわけではありません。

そして、NISA口座で新たな買付けをすることはできません。

例えば、楽天証券ではNISA口座で運用が継続できることになったとは言え、日本株と個人向け国債以外は保有できないのです。

最近、多くの人が投資しているオルカンやS&P500などのインデックスファンドは対象外となりますから、赴任前に決済する必要がありますね。

なお、帰国後に「非課税口座帰国届出書」を提出した後は、新NISA口座での新たな買付をすることはできます。

日本の非居住者になる可能性がなくても、海外の会社を利用する

なお、出国してもNISA口座で運用が継続できるのは「海外転勤等で一時的に出国する方」であり、以下を満たす方となります。

・給与等の支払者による転任の命令等、やむを得ない事由による出国している方
・出国する日の前日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出している方

それであれば、自営業やフリーランスの方は対象外になりますか?

対象外になるかと思います。
また、留学などで出国する方も対象外になるでしょうね。

では、将来、日本を出国する予定のある自営業やフリーランスの方はどうすれば良いでしょうか?

日本の非居住者になる場合、原則、証券口座は解約する必要があります。

一般口座であれば条件付きで保有できる証券会社もあるかも知れませんが、
日本の非居住者になる可能性があるのであれば、海外の会社の仕組みを利用すれば良いのではないでしょうか。

最近は米国株式に投資する方も増えてきましたが、

日本の証券会社から投資信託で投資する場合、「投信会社」、「販売会社」、「受託会社」それぞれに運用管理費用を支払う必要がありますから、海外の証券会社から投資をするよりもそれだけコスト高になります。

そして、日本の証券会社から投資できる商品は限定的ですので、投資できる商品の中から選択するしかなく、機会損失となっております。

また、海外の会社には元本が確保されたりする商品もありますので、お金が必要なタイミングで決まった資金が用意でき、お金が必要なタイミングで「こんはずでなかった」といったことが起こるのも避けることもできます。

日本の非居住者になる可能性がない方も、選択肢の一つとしてください。

まとめ

  • 新NISAは国内居住者でないと利用できない
  • 出国する予定のある方は海外の会社を利用しておく
  • 国内居住者も海外積立などで目的にあった商品を選択しよう

「海外積立」商品の資料を希望される方は、こちらから希望される資料を書いてお問合せください。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

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