財形貯蓄制度(ざいけいちょちくせいど)

   

意味

55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。

   

解説

従業員にとっては給与からの天引きなので、資産形成のために手間がかからず、月々1,000円からでも積み立てが可能です。また、積み立てた貯蓄には利息がつく場合があるので、積み立てた金額以上のリターンが得られる可能性があります。

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