投資者保護基金(とうししゃほごききん)

   

意味

証券会社が破綻した場合に投資家を保護するためのセーフティネット。

   

解説

証券会社は、証券会社自身の財産と顧客の財産を分別して管理することが法律上義務付けられている(分別管理義務)。したがって、証券会社が破綻しても顧客の財産には直接的な被害は及ばないのが原則だが、証券会社が分別管理を怠っていた場合など、顧客の財産が被害を受ける可能性はゼロではない。そのような事態が起きた際、投資者保護基金が顧客1人につき1,000万円まで補償するようになっている。国内で営業する証券会社には、投資者保護基金への加入義務がある。

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