利払繰延条項 (りばらいくりのべじょうこう)

   

意味

利払繰延条項とは、発行体の裁量で利息の支払いを繰り延べることができる、あるいは証券によっては一定の事象が発生した場合に利息の支払いを繰り延べなければならない条項のこと。

 

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