遺言書(ゆいごんしょ)

   

意味

遺言書の作成方式は、民法に定められている。民法の定めている遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、通常、「普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)」により遺言することになるが、死亡の時期が危急に迫っている場合や遺言者が隔絶地にいる場合には、「特別方式」によることになる。

 

50音から探す