特別マル優(とくべつマルゆう)

   

意味

正式には、「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」という利子非課税制度のひとつ。一般には「特別マル優」と呼ばれ、特別マル優は、個人向け国債等の国債と地方債のみを対象とし、1人につき額面350万円までに対する利子が非課税になる。

   

解説

この特別マル優による利子の非課税枠は、マル優(普通マル優。元本350万円までの預貯金や有価証券が対象)とは別枠で利用することができる。

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