法定相続人(ほうていそうぞくにん)

   

意味

法定相続人とは、民法で定められた相続人のこと。
被相続人の配偶者は常に相続人となる。

第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となる。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となる(=代襲相続)。
第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となる。
第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となる。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となえう(=代襲相続)。

   

解説

下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はない。例えば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はない。
配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続する。

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