預金保険制度(よきんほけんせいど)

   

意味

銀行や信用金庫、信用組合などが破綻したときに預金者を守るためのセーフティネット。

   

解説

国内に本店のある銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などが、預金保険制度の対象となっていて、それらの金融機関の預金等(預金保険による保護の対象となっている預金等)は、破綻の際、原則として1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円とその利息が保護される。預金保険機構は、金融機関が破綻した際、破綻金融機関を引き継ぐ救済金融機関が現れた場合は、これに資金援助を行うことで預金者を保護する。救済金融機関が現れなかった場合は、預金保険の保険金支払い(ペイオフ)によって預金者を保護する。どちらの方法でも預金者の保護される金額は同じ。

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