社債間限定同順位特約(しゃさいかんげんていどうじゅんいとくやく)

   

意味

社債間限定同順位特約とは、発行体が同じ複数の無担保社債の間でそれぞれに不利が生じないように付ける特約のこと。

   

解説

たとえば、最初に無担保の社債を発行した後に、同じ発行体から有担保の社債が発行されてしまうと、最初の無担保社債の債権者は、有担保の債権者よりも請求権で劣ってしまうことになる。そのようなことが起こらないように、後に有担保債券を発行する場合には、同等の担保をこれまでの無担保債券にも設定することを定めたもの。

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