免責事由(めんせきじゆう)

   

意味

保険金・給付金の支払事由に該当した場合でも、約款にある「免責事由」に該当した場合は、保険金・給付金は受け取れない。主な「免責事由」としては、契約者や被保険者、受取人の故意や重大な過失、戦争その他の変乱などがある。

 

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