会社型投資信託/投資法人(かいしゃがたとうししんたく/とうしほうじん)

   

意味

投資信託の設立形態による分類上、投資を目的とする法人(投資法人)を設立し、投資家(投資主)が投資法人に出資をしたうえで、投資法人からの収益の分配を受けるタイプの投資信託を「会社型投資信託(投資法人)」という。

   

解説

投資家(投資主)は、この投資法人に出資をし、投資法人から収益の分配を受ける権利を持つばかりでなく、投資法人内にある投資主総会における議決権も持つことになる。この点は契約型投資信託との大きな違い。欧米では広く普及していましたが、日本では1998年の投資信託法改正により導入された。

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