暦年贈与(れきねんぞうよ)

   

意味

毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に受けた贈与財産の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる一般的な贈与のこと。

   

解説

1年間に受けた贈与の合計額のうち110万円までの部分については贈与税が課税されない。

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