みなし取得費(みなししゅとくひ)

   

意味

みなし取得費とは、2001年(平成13年)9月30日以前に取得した上場株式等を一定の期間に売却した場合に適用された取得費のこと。

   

解説

株式の譲渡によって発生した損益に関して、証券税制では2002年まで「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2つを選択できたが、特定口座の導入にともなって2003年に「申告分離課税」に一本化された。この変更にあわせ、2001年9月30日以前に取得した上場株式等を、2003年1月1日~2010年12月31日までに売却した場合、その株式の2001年10月1日終値の80%相当額を「みなし取得費」として計算し、申告する特例が設けられていた。相続によって土地や株式を譲渡された場合、取得した時期が古すぎると取得費用がわからないケースも考えられる。
みなし取得費の制度は、こうしたケースを想定して設けられた特例制度。
ちなみに、2010年12月31日をもって、このみなし取得費の制度は廃止されている。

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