先進医療特約(せんしんいりょうとくやく)

   

意味

厚生労働大臣が認める先進医療に該当する療養を受けたとき、その技術料相当額の給付金を受け取れる。

   

解説

療養時点で先進医療に該当していないと給付されない。

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