前納(ぜんのう)

   

意味

保険料の払込方法で、「半年払」「年払」の保険料をまとめて払い込む方法。

   

解説

前納されたお金は生命保険会社が預かり、もともとの払込期日(応当日)が来るつど保険料に充てられ、 契約が途中で消滅した場合には、払込期日が到来していない(保険料にまだ充てられていない)月分の前納金は返還される。なお、平成22年4月以降の契約については、保険料に充てられた部分も、まだ経過していない月分に対応する保険料相当額は返還される。

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