相続税の未成年者控除(そうぞくぜいのみせいねんしゃこうじょ)

   

意味

相続人が未成年である場合、一定の範囲内で相続税が控除され、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を未成年者控除として相続税額から差し引くことができる。

   

解説

年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する。

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