無登録格付(むとうろくかくづけ)

   

意味

格付のうち、金融庁に登録していない格付会社によるものを指す。

   

解説

サブプライム問題を機に格付を行う格付会社への規制の必要性が高まり、2010年施行の金融商品取引法改正によって登録制が導入された。その結果、無登録業者の格付を提供して勧誘を行う場合、金融機関は、その格付が無登録業者によるものであることや登録の意義などを顧客に説明する義務を負うことになった。

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