インサイダー取引(インサイダーとりひき)

   

意味

インサイダー取引とは、企業の内部情報に接する立場にある会社役員・従業員・大株主・取引先などが、立場を利用して会社の経営・財務など重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の取引を行うことをいう。

   

解説

このような取引が行われると、一般の投資家との間に不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、金融商品取引法において規制されており、違反した場合、個人は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または両方が科せられ、法人は5億円以下の罰金が科せられる。更に得た財産は没収されるほか、課徴金などの行政罰の対象にもなる。また、他人に利益を得させたり、損失を回避させる目的をもって、未公表の重要事実を伝達したり、当該銘柄の取引を勧めることも禁止されている。

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