私募(しぼ)

   

意味

一般的な債券の募集を行う際は、金融庁へ取扱いの届出を行ったうえで不特定多数のお客様に対して勧誘を行います(公募)が、少数(50人未満)の投資家に対してのみ勧誘を行う場合や適格機関投資家のみを相手方とする場合など、一定の要件を満たす場合は私募と呼ばれ、届出義務などが免除されます。

   

解説

金融庁へ取扱いの届出義務等が免除されるなど手続きが簡単で発行費用を少なく抑えることができますが、その分投資家としては信用に足らないものが多く、詐欺、ポンジースキームが横行してます。

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