民事再生法・会社更生法(みんじさいせいほう・かいしゃこうせいほう)

   

意味

民事再生法と会社更生法は、どちらも経営破綻した企業の事業を再建するための「法的整理」の手続きの方法を定めた法律で、民事再生法は主に中小企業、会社更生法は大企業向けに使われる。

   

解説

民事再生法は倒産の恐れがある段階で手続きの申し立てができ、原則として債務者は経営権、財産管理・処分権を保持でき、資産の分散化も阻止できる。裁判所の監督のもと、強制力を持つ形で債権者の利害を調整し、破綻企業が負う債務の削減を進める。一方、会社更生法は再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図る。
企業の解体や清算による社会的損失の防止を目的としている。以前は手続きが厳格すぎて再建までに時間がかかる難点があったが、2002年の全面改正により更生手続きの迅速化、効率化や再建手法の強化が図られた。

50音から探す