相続税の物納(そうぞくぜいのぶつのう)

   

意味

相続税を現金以外のもので納めること。

   

解説

相続税は現金で納付することが原則だが、これが困難な場合に、一定の条件を満たすことで相続した財産(不動産、骨董品など)を現金の代わりに納めることが認められている。

50音から探す