国外財産調書制度(こくがいざいさんちょうしょせいど)

   

意味

国外財産調書制度とは、適正な課税の確保のため、国外に5,000万円を超える財産(預金、有価証券や不動産など)を持つ日本国内の居住者に、その内容を記した国外財産調書の提出を義務づける制度。

   

解説

2014年度から始まり、現金預金、不動産、有価証券、骨董品や貴金属類まで、その年の年末時点で国外にあるすべての財産が対象となる。翌年3月15日までに税務署に提出しなければならない。

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