国外送金等調書(こくがいそうきんなどちょうしょ)

   

意味

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出するが、それを受けて金融機関が作成し、税務署長に提出する書類を国外送金等調書という。

   

解説

適正な課税の確保のための制度で、調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載される。
なお、100万円以下の国外への送金などについては、調書の提出が免除されている。

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