一時所得(いちじしょとく)

   

意味

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のことを指し、営利を目的とした継続的な所得ではない・労働や役務の対価ではない・譲渡による対価ではない所得の事。保険の場合は、解約返戻金(一時金)や満期返戻金が該当する。

   

解説

加入している生命保険や損害保険の一時金や満期返戻金、解約返戻金についても、一時所得として扱われる。計算式としては、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)×1/2=一時所得の金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

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