委託保証金(いたくほしょうきん)

   

意味

投資家が株式の信用取引や発行日決済取引を行う際に証券会社に差し入れる担保のこと。

   

解説

原則として売買成立日(約定日)から数えて3営業日目の正午までに差し入れなければならない。委託保証金の額は、約定代金の30%以上と定められており、現金だけでなく、株式や債券などの一定の有価証券で代用することも可能(代用有価証券)。ただし、代用有価証券は値動きがあることから、時価に一定率(代用掛け目)を掛けた価格で評価額が計算さる。信用取引で購入した株式に評価損が発生した場合、委託保証金はその評価損を差し引いて約定代金の20%以上を維持している必要がある。20%を下回ってしまった場合は、追加保証金(いわゆる「追証」)を差し入れなければならない。
なお、先物取引(株価指数先物取引や債券先物取引、商品先物取引、外国為替証拠金取引など)やオプション取引などの場合は、「委託証拠金」と呼ばれるのが通常。

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