相互会社(そうごがいしゃ)

   

意味

保険業法で保険会社にのみ設立が認められた会社形態です。保険は相互扶助(お互いに助け合おう)という考え方が根本にあり、「互いに助け合いましょう!」という理念で設立されているのが相互会社ということになります。

   

解説

相互会社の場合、株主が存在せず、ご契約者一人ひとりが会社の構成員(社員)になるなど株式会社と異なります。会社に利益が出た場合、株式会社の形態をとる保険会社は契約者だけでなく株主にも配当という形で利益を還元しなければなりません。それに対して相互会社の場合は、余剰金という形で契約者にのみ還元すればよく、より契約者本位の組織形態だと言えます。

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