裁定審査会(さいていしんさかい)

   

意味

ADR(裁判外紛争解決手続)機関として、(一社)生命保険協会内に「裁定審査会」が設置。「裁定審査会」は、生命保険に関する苦情・紛争を中立・公正かつ迅速に処理する機関で、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員で構成されている。

 

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