指定代理請求制度(していだいりせいきゅうせいど)

   

意味

被保険者本人に、傷害または疾病により保険金等を請求する意思表示ができない、治療上の都合により傷病名または余命の告知を受けていないなどの「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度。

   

解説

代理人を指定する際に、契約者は被保険者の同意を得る必要がある。

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