責任開始期(日)(せきにんかいしき(び))

   

意味

生命保険会社が契約の保障を開始する時期を責任開始期(日)とい、保障の開始には生命保険会社の承諾が必要。
申込書の提出後、生命保険会社が承諾すると、所定の要件を満たした時点にさかのぼって保障が始まる。

 

50音から探す