代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

   

意味

相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人という。

   

解説

子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下る。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなる。

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